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国際捜査共助等に関する法律 第十二条 (管轄裁判所等)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(管轄裁判所等)

第十二条

令状又は証人尋問の請求は請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官に、司法警察職員のした押収又は押収物の還付に関する処分に対する不服申立ては司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所に、しなければならない。

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