条文くん法令検索 AIに質問する

国際捜査共助等に関する法律 第十三条 (刑事訴訟法等の準用)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(刑事訴訟法等の準用)

第十三条

検察官、検察事務官若しくは司法警察職員のする処分、裁判官のする令状の発付若しくは証人尋問又は裁判所若しくは裁判官のする裁判については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)及び刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際捜査共助等に関する法律第十三条(刑事訴訟法等の準用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(管轄裁判所等) 国際捜査共助等に関する法律 目次 第十四条(処分を終えた場合等の措置) →