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国際捜査共助等に関する法律 第四条 (外務大臣の措置)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(外務大臣の措置)

第四条

外務大臣は、共助の要請を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、共助要請書又は外務大臣の作成した共助の要請があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。

  1. 要請が条約に基づいて行われたものである場合において、その方式が条約に適合しないと認めるとき。
  2. 要請が条約に基づかないで行われたものである場合において、日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。

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