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刑事補償法 第二十八条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)

昭和二十五年法律第一号法律
(国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)

第二十八条

国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第十九条の国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合において、当該国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間における身体の拘束は、日本国による刑の執行とみなす。

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