(送出移送をした場合における補償) 第二十七条 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二条第六号の送出移送をした場合において、同条第八号の執行国が同条第十二号の送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行の共助としてした拘禁は、日本国による刑の執行とみなす。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗