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刑事補償法 第二十六条 (逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)

昭和二十五年法律第一号法律
(逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)

第二十六条

日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。

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