(逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償) 第二十六条 日本国が外国に対し逃亡犯罪人の引渡を請求した場合において、当該外国がその引渡のためにした抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留又は拘禁とみなす。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗