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逃亡犯罪人引渡法 第十六条 (引渡に関する措置)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(引渡に関する措置)

第十六条

第十四条第一項の規定による引渡の命令は、引渡状を発して行う。

2引渡状は、東京高等検察庁検事長に交付しなければならない。

3法務大臣は、引渡状を発すると同時に、外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。

4引渡状及び受領許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

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