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逃亡犯罪人引渡法 第十五条 (引渡しの場所及び期限)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(引渡しの場所及び期限)

第十五条

前条第一項の引渡しの命令による逃亡犯罪人の引渡しの場所は、逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁されている刑事施設とし、引渡しの期限は、引渡命令の日の翌日から起算して三十日目の日とする。ただし、逃亡犯罪人が引渡しの命令の日に拘禁されていないときは、引渡しの場所は、拘禁状により逃亡犯罪人を拘禁すべき刑事施設又は拘禁が停止されるまで逃亡犯罪人が拘禁されていた刑事施設とし、引渡しの期限は、逃亡犯罪人が拘禁状により拘束され、又は拘禁の停止の取消しにより拘束された日の翌日から起算して三十日目の日とする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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