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逃亡犯罪人引渡法 第二十二条 (拘禁の停止)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(拘禁の停止)

第二十二条

東京高等検察庁の検察官は、必要と認めるときは、拘禁許可状により拘禁されている逃亡犯罪人を親族その他の者に委託し、又は逃亡犯罪人の住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。

2東京高等検察庁の検察官は、必要と認めるときは、いつでも、拘禁の停止を取り消すことができる。第十七条第一項の規定により法務大臣から東京高等検察庁検事長に対して引渡状の交付があつたときは、拘禁の停止を取り消さなければならない。

3東京高等検察庁の検察官は、前項の規定により拘禁の停止を取り消したときは、検察事務官等に逃亡犯罪人の拘束をさせることができる。

4前項の規定による拘束は、拘禁許可状の謄本及び東京高等検察庁の検察官が作成した拘禁の停止を取り消した旨の書面を逃亡犯罪人に示した上、これを拘禁すべき刑事施設に引致して行う。

5前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、逃亡犯罪人に対し拘禁の停止が取り消された旨を告げて、これを拘禁すべき刑事施設に引致することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかに逃亡犯罪人に示さなければならない。

6東京高等検察庁検事長は、第二項後段の規定による拘禁の停止の取消しがあつた場合において、逃亡犯罪人が拘禁すべき刑事施設に送致されたときは、速やかに、法務大臣にその旨及び拘束した年月日を報告しなければならない。

7左の各号の一に該当するときは、停止されている拘禁は、その効力を失う。

  1. 逃亡犯罪人に対し、第十条第一項第一号又は第二号の決定の裁判書の謄本が送達されたとき。
  2. 逃亡犯罪人に対し、第十一条第二項の規定による通知があつたとき。
  3. 逃亡犯罪人に対し、第十四条第一項の規定により、法務大臣から引き渡すことが相当でないと認める旨の通知があつたとき。

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