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国際捜査共助等に関する法律 第二十五条 (外国受刑者の拘禁の停止)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(外国受刑者の拘禁の停止)

第二十五条

検察官は、病気その他やむを得ない事由がある場合に限り、受入移送拘禁状により拘禁されている外国受刑者を医師その他適当と認められる者に委託し、又は外国受刑者の住居を制限して、拘禁の停止をすることができる。

2検察官は、必要と認めるときは、いつでも、拘禁の停止を取り消すことができる。

3逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により外国受刑者の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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