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国際捜査共助等に関する法律 第四十条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十条

第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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