(外国受刑者の拘禁の停止の取消しに関する読替え) 第三条 法第二十五条第三項の規定による逃亡犯罪人引渡法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗