(協力の請求の受理等) 第三条 国際刑事裁判所に対する協力に関する次に掲げる事務は、外務大臣が行う。一国際刑事裁判所からの協力の請求の受理二国際刑事裁判所との協議及び国際刑事裁判所に対して行うべき通報三国際刑事裁判所に対する証拠の送付及び罰金刑、没収刑又は被害回復命令の確定裁判の執行に係る財産の引渡し並びに書類の送達についての結果の通知 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗