(法務大臣の措置)
第三十九条
法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により執行協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、執行協力に必要な措置をとるよう命ずるものとする。
- 一前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき。
- 二
- 三執行協力の請求に応ずることにより、規程第九十八条1に規定する国際法に基づく義務に反することとなるとき。
- 四執行協力の請求に応ずることにより、請求犯罪以外の罪に係る事件で日本国の検察官、検察事務官若しくは司法警察職員によって捜査され又は日本国の裁判所に係属しているものについて、その捜査又は裁判を妨げるおそれがあり、直ちに当該請求に応ずることが相当でないと認めるとき。
- 五その他直ちに執行協力の請求に応じないことに正当な理由があるとき。
2法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。
- 一前項第二号又は第三号のいずれかに該当することを理由として、執行協力に係る協力をしないこととするとき。
- 二前項第一号(前条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四号又は第五号のいずれかに該当することを理由として、前項の規定による命令を留保するとき。
3第六条第四項の規定は、第一項の規定による命令その他執行協力に関する措置をとる場合について準用する。