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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第四十条 (検事正の措置及び審査の請求)

平成十九年法律第三十七号法律
(検事正の措置及び審査の請求)

第四十条

前条第一項の規定による命令を受けた検事正は、その庁の検察官に執行協力に必要な措置をとらせ、執行協力の実施に係る財産を保管しなければならない。

2前項の検察官は、執行協力の請求が罰金刑、没収刑又は被害回復命令の確定裁判の執行に係るものであるときは、裁判所に対し、執行協力をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。この場合において、当該請求が被害回復命令の確定裁判の執行に係るものであるときは、当該被害回復命令の内容及び性質を考慮し、これが日本国の法令によれば没収又は追徴の確定裁判のいずれに相当するかについて、意見を付さなければならない。

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