(通過護送の承認)
第四十九条
外務大臣は、国際刑事裁判所から通過護送(外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(次条において「外国官憲等」という。)が規程第八十九条1の規定による引渡しの対象となる者(次条において「引渡対象者」という。)を日本国内を通過して護送することをいう。次条において同じ。)の承認の請求があったときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、これを承認するものとする。
外務大臣は、国際刑事裁判所から通過護送(外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(次条において「外国官憲等」という。)が規程第八十九条1の規定による引渡しの対象となる者(次条において「引渡対象者」という。)を日本国内を通過して護送することをいう。次条において同じ。)の承認の請求があったときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、これを承認するものとする。