条文くん法令検索 AIに質問する

国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第六十五条 (国民の国外犯)

平成十九年法律第三十七号法律
(国民の国外犯)

第六十五条

この章の罪は、刑法第三条の例に従う。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第六十五条(国民の国外犯)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十四条の二(電子計算機損壊等職務執行妨害) 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 目次