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逃亡犯罪人引渡法 第二十八条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第二十八条

外務大臣は、第二十三条の規定による書面の送付をした後に仮に拘禁することの請求をした国から当該犯罪人の引渡しの請求をしない旨の通知があつたときは、直ちに、その旨を法務大臣に通知しなければならない。

2法務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、東京高等検察庁検事長及び当該犯罪人にその旨を通知するとともに、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人の釈放を命じなければならない。

3東京高等検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があつたときは、直ちに、当該犯罪人を釈放しなければならない。

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