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逃亡犯罪人引渡法 第二十五条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第二十五条

東京高等検察庁検事長は、前条の規定による法務大臣の命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、当該犯罪人を拘禁させなければならない。

2第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、仮拘禁許可状による拘禁について準用する。

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