第二十五条 東京高等検察庁検事長は、前条の規定による法務大臣の命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、当該犯罪人を拘禁させなければならない。2第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は、仮拘禁許可状による拘禁について準用する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗