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逃亡犯罪人引渡法 第六条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第六条

東京高等検察庁の検察官は、検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。)に前条の拘禁許可状による拘束をさせることができる。

2拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束するには、これを逃亡犯罪人に示さなければならない。

3検察事務官等は、拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束したときは、できる限りすみやかに、これを東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。

4刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七十一条第七十三条第三項第七十四条及び第百二十六条の規定は、拘禁許可状による拘束について準用する。

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