条文くん法令検索 AIに質問する

逃亡犯罪人引渡法 第七条

昭和二十八年法律第六十八号法律

第七条

東京高等検察庁の検察官は、拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束したとき、又は拘禁許可状により拘束された逃亡犯罪人を受け取つたときは、直ちに、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。

2逃亡犯罪人が人違いでないときは、直ちに、拘束の事由を告げた上、拘禁すべき刑事施設を指定し、速やかに、かつ、直接、逃亡犯罪人をその刑事施設に送致しなければならない。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「逃亡犯罪人引渡法第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条 逃亡犯罪人引渡法 目次 第八条(審査の請求) →