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逃亡犯罪人引渡法 第二十四条 (仮拘禁に関する措置)

昭和二十八年法律第六十八号法律
(仮拘禁に関する措置)

第二十四条

法務大臣は、前条の規定による書面の送付を受けた場合において、当該犯罪人を仮に拘禁することを相当と認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人を仮に拘禁すべき旨を命じなければならない。

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