(仮拘禁に関する措置) 第二十四条 法務大臣は、前条の規定による書面の送付を受けた場合において、当該犯罪人を仮に拘禁することを相当と認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し、当該犯罪人を仮に拘禁すべき旨を命じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗