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刑事訴訟法 第百九十条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百九十条
森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。
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この条文を参照している条文
国際捜査共助等に関する法律 第5条
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 第6条
この条文が引用された裁判例
第1事件につき損害賠償請求事件,第2事件につき損害賠償反訴請求事件,第3事件につき国家賠償請求
仙台地方裁判所 平成13年10月2日 平成11(ワ)249
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