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刑事訴訟法 第百九十一条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第百九十一条

検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。

2検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。

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