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刑事訴訟法 第百九十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百九十一条
検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
2
検察事務官は、検察官の指揮を受け、捜査をしなければならない。
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この条文が引用された裁判例
強姦未遂保護事件についてした保護観察決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告
最高裁判所 平成2年10月24日 平成1(し)121
棄却
物品税法違反、関税違反
最高裁判所 昭和35年12月23日 昭和34(あ)1049
棄却
犯人隠避被告事件
大阪高等裁判所 平成25年9月25日 平成24(う)784
棄却
横領詐欺被告事件
東京高等裁判所 昭和39年6月19日 昭和38(う)2181
懲戒免職処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成25年9月4日 平成23(行ウ)139
文書非開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成18年7月28日 平成17(行ウ)106
文書開示拒否処分取消請求事件
仙台地方裁判所 平成15年1月16日 平成12(行ウ)10
文書開示拒否処分取消請求事件
仙台地方裁判所 平成15年1月16日 平成12(行ウ)10
文書開示拒否処分取消請求事件
仙台地方裁判所 平成15年1月16日 平成13(行ウ)3
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