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国際捜査共助等に関する法律 第十五条 (共助をしない場合の通知)

昭和五十五年法律第六十九号法律
(共助をしない場合の通知)

第十五条

法務大臣は、第五条第一項第二号若しくは第三号又は第二項の措置を採つた後において、共助をしないことを相当と認めたときは、遅滞なく、その旨を共助の要請に関する書面の送付を受けた者に通知するものとする。

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