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刑事訴訟法 第百六十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第百六十六条
鑑定人には、宣誓をさせなければならない。
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この条文を参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第50条
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第76条
この条文が引用された裁判例
上訴権回復請求事件についてなした抗告棄却決定に対する抗告
最高裁判所 昭和23年9月13日 昭和23(つ)8
棄却
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