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少年鑑別所法 第六十八条 (新聞紙に関する制限)

平成二十六年法律第五十九号法律
(新聞紙に関する制限)

第六十八条

少年鑑別所の長は、法務省令で定めるところにより、在所者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、少年鑑別所の管理運営上必要な制限をすることができる。

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