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少年鑑別所法 第六十九条 (時事の報道に接する機会の付与)

平成二十六年法律第五十九号法律
(時事の報道に接する機会の付与)

第六十九条

少年鑑別所の長は、在所者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

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