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少年鑑別所法 第七十条 (一人で行う宗教上の行為)

平成二十六年法律第五十九号法律
(一人で行う宗教上の行為)

第七十条

在所者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、少年鑑別所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

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