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少年鑑別所法 第二十四条 (識別のための身体検査)

平成二十六年法律第五十九号法律
(識別のための身体検査)

第二十四条

法務省令で定める少年鑑別所の職員(以下「指定職員」という。)は、在所者について、その少年鑑別所への入所に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2女子の在所者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の指定職員がこれを行わなければならない。ただし、女子の指定職員がその検査を行うことができない場合には、男子の指定職員が少年鑑別所の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

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