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少年鑑別所法施行規則 第十二条 (識別のための身体検査の方法)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(識別のための身体検査の方法)

第十二条

第二十四条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 顔写真の撮影
  2. 身体の特徴の見分

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