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少年鑑別所法施行規則 第十二条 (識別のための身体検査の方法)
平成二十七年法務省令第三十一号
府省令
(識別のための身体検査の方法)
第十二条
法
第二十四条第一項
の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一
顔写真の撮影
二
身体の特徴の見分
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少年鑑別所法 第24条
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