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少年鑑別所法施行規則 第十三条 (法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)

第十三条

第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条の三第一項第七十三条第一項第七十三条の四第一項第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。

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