(法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者)
第十三条
法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。
法第二十五条に規定する法務省令で定める在所者は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定により少年鑑別所に収容されている者とする。