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少年鑑別所法 第二十五条 (入所の通知)

平成二十六年法律第五十九号法律
(入所の通知)

第二十五条

少年鑑別所の長は、被観護在所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。

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