(入所の通知) 第二十五条 少年鑑別所の長は、被観護在所者、未決在所者その他法務省令で定める在所者がその少年鑑別所に入所したときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗