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少年鑑別所法 第二十六条 (観護処遇の態様)

平成二十六年法律第五十九号法律
(観護処遇の態様)

第二十六条

在所者の観護処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合における観護処遇を除く。)は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2在所者の居室は、その観護処遇上又は鑑別上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。

3前項の規定にかかわらず、被観護在所者及び未決在所者について、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、その居室は単独室としなければならない。

4被観護在所者及び未決在所者は、その保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、居室外においても他の在所者と接触をさせてはならない。

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