(在院中在所者の観護処遇における留意事項) 第二十二条 在院中在所者の観護処遇に当たっては、矯正教育を受ける者としての地位を考慮し、その改善更生及び円滑な社会復帰に資するよう留意しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗