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少年鑑別所法 第二十一条 (未決在所者の観護処遇における留意事項)

平成二十六年法律第五十九号法律
(未決在所者の観護処遇における留意事項)

第二十一条

未決在所者の観護処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び刑事事件に関する証拠の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。

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