条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法施行規則 第五十五条 (発信を申請する信書の通数の制限)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(発信を申請する信書の通数の制限)

第五十五条

第九十五条第一項の規定による在所者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。

  1. 委員会に対して提出する書面
  2. 第百九条の規定による申出及び苦情の申出の書面

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法施行規則第五十五条(発信を申請する信書の通数の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(信書の発信の申請の日及び時間帯の制限) 少年鑑別所法施行規則 目次 第五十六条(信書の発受の方法の制限) →