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少年鑑別所法 第五十五条 (領置金の使用)

平成二十六年法律第五十九号法律
(領置金の使用)

第五十五条

少年鑑別所の長は、在所者が、自弁物品等を購入し、又は少年鑑別所における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用については、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 購入により、領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。
  2. 在所者が被観護在所者又は未決在所者である場合において、刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。)の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。

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