(金品の領置)
第五十三条
次に掲げる金品は、少年鑑別所の長が領置する。
- 一第四十五条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第四十六条第一項各号のいずれにも該当しないもの
- 二
- 三
2少年鑑別所の長は、在所者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五十五条第一号において「領置総量」という。)が領置限度量(在所者としての地位の別ごとに在所者一人当たりについて領置することができる物品の量として少年鑑別所の長が定める量をいう。同号において同じ。)を超えるときは、当該在所者に対し、その超過量に相当する量の物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。
3第四十六条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。