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少年鑑別所法 第四十六条 (入所時の所持物品等の処分)

平成二十六年法律第五十九号法律
(入所時の所持物品等の処分)

第四十六条

少年鑑別所の長は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、在所者に対し、その物品について、その保護者等その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

  1. 保管に不便なものであるとき。
  2. 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
  3. 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2前項の規定により物品の処分を求めた場合において、在所者が相当の期間内にその処分をしないときは、少年鑑別所の長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

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