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少年鑑別所法 第五十一条 (在院中在所者への差入物の引取り等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(在院中在所者への差入物の引取り等)

第五十一条

少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金又は物品が次の各号のいずれにも該当しないときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

  1. 在院中在所者の保護者等が持参し、又は送付したものであるとき。
  2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の在院中在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため在院中在所者が交付を受けることが必要なものであるとき。
  3. 在院中在所者が交付を受けることが、その改善更生に資すると認められるものであるとき。

2前項の規定にかかわらず、少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合であって、当該現金又は物品が同項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他在院中在所者がその交付を受けることを必要とする事情があり、かつ、次の各号(交付の相手方が鑑別対象者でない場合にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、同項の規定による引取りを求めないことができる。

  1. 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
  2. 交付により、在院中在所者の改善更生に支障を生ずるおそれがないとき。
  3. 交付により、在院中在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。

3第四十七条から第四十九条まで(第四十七条第一項及び第二項を除く。)の規定は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が在院中在所者である場合について準用する。この場合において、第四十七条第三項及び第四項中「第一項」とあり、第四十八条第一項中「前条第一項」とあり、並びに第四十九条中「第四十七条第一項」とあるのは、「第五十一条第一項」と読み替えるものとする。

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