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少年鑑別所法 第四十九条

平成二十六年法律第五十九号法律

第四十九条

少年鑑別所の長は、第四十五条第三号に掲げる現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第四十七条第一項又は前条第一項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第四十七条第三項及び第四項の規定を準用する。

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