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少年鑑別所法 第五十六条 (被観護在所者の領置金品の他の者への交付)

平成二十六年法律第五十九号法律
(被観護在所者の領置金品の他の者への交付)

第五十六条

少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品(第九十八条に規定する文書図画に該当するものを除く。次項において同じ。)について、他の者(当該少年鑑別所に収容されている者を除く。同項及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。同項及び次条から第五十九条までにおいて同じ。)を申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これを許すものとする。ただし、当該物品が刑事訴訟法(少年法において準用する場合を含む。同項において同じ。)の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。

  1. 被観護在所者の保護者等に交付するとき。
  2. 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、修学又は就業の準備その他の被観護在所者の身分上、法律上、教育上又は職業上の重大な利害に係る用務の処理のため被観護在所者が交付することが必要であるとき。

2少年鑑別所の長は、被観護在所者が、領置されている金品について、他の者への交付を申請した場合であって、前項各号のいずれにも該当しないときにおいて、健全な社会生活を営むために必要な援助を受けることその他被観護在所者がその金品を交付することを必要とする事情があり、かつ、次の各号(被観護在所者が鑑別対象者でない場合にあっては、第四号を除く。)のいずれにも該当すると認めるときは、これを許すことができる。ただし、当該物品が刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されないものであるときは、この限りでない。

  1. 交付により、少年鑑別所の規律及び秩序を害するおそれがないとき。
  2. 交付により、被観護在所者の保護事件又は刑事事件に関する証拠の隠滅の結果を生ずるおそれがないとき。
  3. 交付により、被観護在所者の健全な育成を著しく妨げるおそれがないとき。
  4. 交付により、被観護在所者の鑑別の適切な実施に支障を生ずるおそれがないとき。

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