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少年鑑別所法 第九十八条 (被観護在所者作成の文書図画)

平成二十六年法律第五十九号法律
(被観護在所者作成の文書図画)

第九十八条

少年鑑別所の長は、被観護在所者が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被観護在所者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。

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