条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
少年鑑別所法
› 第六十一条
少年鑑別所法 第六十一条 (領置物の引渡し)
平成二十六年法律第五十九号
法律
(領置物の引渡し)
第六十一条
少年鑑別所の長は、在所者の退所の際、領置している金品をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。
e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第六十一条(領置物の引渡し)について教えてください」と聞く
← 第六十条(差入れ等に関する制限)
少年鑑別所法 目次
第六十二条(退所者の遺留物) →