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少年鑑別所法 第六十一条 (領置物の引渡し)

平成二十六年法律第五十九号法律
(領置物の引渡し)

第六十一条

少年鑑別所の長は、在所者の退所の際、領置している金品をその者又はその親権を行う者等に引き渡すものとする。

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