(検視) 第六十九条 少年鑑別所の長は、在所者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。2少年鑑別所の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗