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少年鑑別所法施行規則 第六十九条 (検視)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(検視)

第六十九条

少年鑑別所の長は、在所者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。

2少年鑑別所の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。

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