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少年鑑別所法施行規則 第二十五条 (在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(在院中在所者以外の在所者の自弁の物品の使用等)

第二十五条

在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項各号に掲げる物品(法第四十三条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条及び次条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すものとする。

2在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、自弁のものの使用を許すものとする。

3在院中在所者以外の在所者には、法第四十二条第一項第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すものとする。

  1. タオル、石けん、洗髪剤、洗顔用具、調髪用具その他の日用品
  2. 文房具、遊具その他の学習又は文化活動に用いる物品
  3. 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院中在所者以外の在所者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの

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