条文くん法令検索 AIに質問する

少年鑑別所法 第十四条 (関係機関等に対する協力の求め等)

平成二十六年法律第五十九号法律
(関係機関等に対する協力の求め等)

第十四条

少年鑑別所の長は、第三条各号に掲げる事務を適切に実施するため必要があると認めるときは、家庭裁判所、少年院、地方更生保護委員会又は保護観察所その他の関係行政機関、学校、病院、児童の福祉に関する機関、民間の篤志家その他の者に対し、協力を求めるものとする。

2前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た鑑別対象者又は在所者に関する秘密を漏らしてはならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年鑑別所法第十四条(関係機関等に対する協力の求め等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(少年鑑別所の職員) 少年鑑別所法 目次 第十五条(公務所等への照会) →