(公務所等への照会) 第十五条 少年鑑別所の長は、鑑別対象者の鑑別及び在所者の観護処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗