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少年鑑別所法 第十五条 (公務所等への照会)

平成二十六年法律第五十九号法律
(公務所等への照会)

第十五条

少年鑑別所の長は、鑑別対象者の鑑別及び在所者の観護処遇の適切な実施のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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