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少年鑑別所法施行規則 第二十二条 (看護の実施方法等)

平成二十七年法務省令第三十一号府省令
(看護の実施方法等)

第二十二条

少年鑑別所の長は、在所者に法第三十八条第二項の規定による看護(以下この条において単に「看護」という。)を受けることを許す場合には、あらかじめ、在所者及びその看護をする者が看護に関し遵守すべき事項を定め、これを在所者に告知し、及びその看護をする者に通知するものとする。

2少年鑑別所の長は、看護を受ける在所者又はその看護をする者が、少年鑑別所の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その看護を継続することが不適当であるときは、これを中止することができる。

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